公益社団法人自転車道路交通法研究会 JABLaw
2013年12月1日公開版 時間:1分42秒
大人が子どものお手本になろう。 ヘルメットをかぶって歩行者気分を吹き飛ばせ!
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 第63条の11 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
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