2012年6月22日公開版
時間:1分30秒
自転車に調子の良くない点があると、思わぬ事故の原因となり、とっても危険だ。
特に次のポイントは、安全に直結するので、毎日自転車に乗ってる人も、「昨日は大丈夫だったから今日も大丈夫なはず」などと面倒くさがらずに、毎回必ずチェックをしておこう。
冒頭に掲げた安全点検のポイントのうち、次の項目は、整備不良の場合には道路交通違反になる恐れもある。
安全の面からも、道路交通法遵守の観点からも、必ずチェックしておこう。
道路交通法第63条の9第1項
道路交通法第52条第1項
道路交通法第63条の9第2項
また、タイヤの空気圧が十分ではない場合、ハンドルが取られたりする危険があるため、状況によっては安全運転の義務(道路交通法第70条)違反となってしまう恐れも考えられる。
(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(自転車の制動装置等)
第63条の9 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第52条第1項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
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