2013年1月31日公開版
時間:3分00秒
路駐車両の右によけるときは、手信号を出そう!
事故に遭わないように、早めの進路変更の準備、確実な後方確認、側方間隔の確保に注意しよう。
路駐車両を避けるときなど、前方車両の側方を通過する際は、次のような危険を避けるため、十分な側方間隔(目安:1.5m以上)を確保するようにしよう。
(進路の変更の禁止)
第26条の2
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
(合図)
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前2項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
(合図の時期及び方法)
第21条 法第53条第1項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行う場合:同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
合図を行う時期:その行為をしようとする時の三秒前のとき。
合図の方法:左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
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