2013年11月30日公開版
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平成25年12月1日、路側帯通行のルールが変わる。道路右側の路側帯は、今後は通行してはならない。
なお、ルールが変わっても、『車道が原則』に変わりはない。車道でも路側帯でも、道路の左側を通行しよう。
(軽車両の路側帯通行)
第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
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